雇用保険について基本的な考えとして

〇事業主(代表者・役員)・・・加入不可※1
〇労働者・・・強制適用
〇65歳以上及び学生等※2・・・適用除外

※1 使用人兼役員(取締役、部長等)について、使用人部分は加入できます。
※2 適用除外者は下記のとおりです
・65歳以上に達した日以降新たに雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・31日以上継続して適用される見込みがない者
・大学や専修学校の学生等であって厚生労働省に定める者等