建設業の許可を取得する際の要件として専任技術者が必要となります。
該当する国家資格を持っている方なら問題ありませんが、実務経験で取得する際は、
実務経験を証明する場合は、

①建設業許可での「解体工事業」の許可を持っている
②建設業許可での「とび・土工」の許可をもっている
※平成28年6月より以前に取得していること
③解体工事登録事業所であること

のいずれかの会社でないと証明できません。
そもそも、解体工事をする場合は建設業許可を取得するか、
解体工事業登録をしていなければ、たとえ500万円未満の
工事であってもできないこととされていますので
ご注意下さい。

 

 

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