雇用保険について基本的な考えとして
〇事業主(代表者・役員)・・・加入不可※1 〇労働者・・・強制適用 〇65歳以上及び学生等※2・・・適用除外
※1 使用人兼役員(取締役、部長等)について、使用人部分は加入できます。 ※2 適用除外者は下記のとおりです ・65歳以上に達した日以降新たに雇用される者 ・1週間の所定労働時間が20時間未満である者 ・31日以上継続して適用される見込みがない者 ・大学や専修学校の学生等であって厚生労働省に定める者等
2019.02.03
2019.02.01
2018.07.21
2018.07.17
2018.07.10