土木一式工事って?

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)となっており、単独の専門工事だけでは施行できない土木工作物を作る比較的大規模な工事となります。
例として、ダムやトンネル、空港、港湾、高速道路、鉄道軌道や公道下の下水道工事を一式として請負う工事で
大規模な工事で単独の専門工事業者に発注し下請業者として管理し、施主と請負契約を結ぶような元請業者が持つ資格が土木一式工事です。
この許可を持っていると、とび・土工・コンリートなど他の専門工事もできると誤解されがちですが、単独の専門工事は請け負うことはできません。単なる盛土工事や掘削工事などはとび・土工・コンクリート工事業にあたり土木一式工事にはあたりません。

経営業務の管理責任者となるには?

経営業務の管理責任者とは建設業を営む営業所において取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に執行・管理する者をいいます。一般的に、法人の場合は常勤の役員の中から一名、個人事業主の場合は本人または支配人のうちから1名が次のア~ウのいずれかに該当する必要があります。

ア 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること許可

イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営務の管理責任者としての経験があること

ウ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって、次のいずれかの経験を有していること。
① 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
② 6年以上経営業務を補佐した経験

専任技術者になるには?

専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的知識や経験を持つ者で、営業所においてその工事に専属的に従事する者のことです。各営業所にそれぞれ専任常駐(常勤)させる必要があります。
なお、勤務場所が同一の営業所である場合に限り、「専任技術者」と経営業務の管理責任者」とは同一人物であっても認められます。

営業所や資産要件は?

営業所とは、常時建設工事の請負契約見積、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。例えば、単なる資材置場駐車場、契約業務を行なわない現場事務所作業員詰所連絡事務所等は営業所として認められませんし、商業登記上の本店であっても上記の定義に当てはまらなければやはり営業所ではありません。申請時には建物を所有している場合は建物の履歴っ事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書が必要となります。

建設業の許可を取得するには下記のいずれかに該当することが必要です。

① 自己資本が500万円以上あること
② 500万円の資金調達能力があること
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する事。

お電話・メール・出張相談は無料です。

建設業許可を取得できるか?建設業のどの業種が必要なのか?など不明な点があれば、ぜひご相談くださいませ。

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