1.経営業務の管理責任者がいること。
営業所に経営業務管理責任者といわれる建設業の業務について総合的に管理する人が必要となります。
この経営業務管理責任者になれる人は、「法人」では常勤の役員、「個人」では事業主本人または支配人登記した支配人に該当する人が、
次の(ア)(イ)(ウ)の、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(ア)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主等として これまでに5年以上の経営経験を有すること
(イ)許可を受けようとする建設業に関して、(1)に準ずる地位にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること
(ウ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主等としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること
2.専任の技術者がいること。
各営業所ごとに、専任の技術者が存在していることが必要です。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、
条件は次の通りです。
一般建設業の場合
次の(ア)(イ)(ウ)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(ア)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
(イ)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(ウ)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある
特定建設業の場合
次の(エ)(オ)(カ)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、(エ)ではなく(オ)、あるいは(カ)の条件を満たしていなくてはなりません。
(エ)「一般」で説明した(ア)(イ)(ウ)のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験が通算2年以上ある者
(オ)申請業種に関して法定の資格免許を有する者
(カ)国土交通大臣が(オ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※同一営業所内であれば、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の営業所の専任技術者とは兼ねることができません。
※同一営業所内であれば、経営業務管理責任者と専任技術者とは、要件さえ満たしていれば、一人の人が両方を兼ねてもかまいません。ただし経営業務管理責任者は主たる営業所にいることになりますので、専任技術者も主たる営業所の担当になります。
3.請負契約について誠実性があること。
許可を受けようとする人が、「法人」の場合は当該法人、その役員、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、
「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
※「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます
※「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
4.財産的基礎、金銭的信用があること。
一般建設業許可の場合
下記のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(ア)自己資本の額が500万円以上あること。
(イ)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(ウ)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業許可の場合
下記のすべてに該当しなくてはなりません。
(ア)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
(イ)流動比率が75%以上であること。
(ウ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
5.許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと。
「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人をいいます。
それらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると不許可となります。
このように、様々な要件をクリアする必要があります。
「ウチの会社ではとれない」とあきらめずに一度ご相談ください。